第1条
本会は日仏工業技術会(La Société Franco-Japonaise des Techniques Industrielles)と称し、日仏会館の文化活動の一環として日仏工業技術者の親睦を図り、日仏工業技術の連絡普及および両国の技術者の交流を促進することを目的とする。
第2条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦を図る集会を開催、日仏工業技術に関する情報を交換し、両国の工業技術交流に関する建議を行うこと。
2. 機関誌「日仏工業技術」の刊行および講演会、見学会、研修会、講習会等の開催。
3. その他の本会の活動に必要な事業。
第3条
本会の事務所は東京都渋谷区恵比寿3-9-25、日仏会館内におく。なお、必要に応じて理事会の議決を経て地方に支部をおくことができる。
第4条
本会は日仏工業技術会(La Société Franco-Japonaise des Techniques Industrielles)と称し、日仏会館の文化活動の一環として日仏工業技術者の親睦を図り、日仏工業技術の連絡普及および両国の技術者の交流を促進することを目的とする。
第5条
本会は日仏工業技術会(La Société Franco-Japonaise des Techniques Industrielles)と称し、日仏会館の文化活動の一環として日仏工業技術者の親睦を図り、日仏工業技術の連絡普及および両国の技術者の交流を促進することを目的とする。
第6条
団体または法人が会員になった場合は、入会と同時にその代表1名、およびその代理者1名を届け出るものとする。
第7条
会員は次の会費を納入しなければならない。
正会員 5,000円
学生会員 2,000円
賛助会員
公共会員
一口 50,000円
一口 30,000円
特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
第8条
会員は事業年度の終わりに退会することができる。退会の手続きは事業年度の終わりから一ヶ月前に書面をもって申し込むことを必要とする。会員が退会するときは 未納の会費は徴収され、既納の会費は返還されない。
第9条
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
1.
退会したとき。
2.
禁治産もしくは準禁治産または破産宣告を受けたとき。
3.
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である法人が解散したとき。
4.
除名されたとき。
第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
1.
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき。
2.
会費を2年以上滞納したとき。
第11条
本会には次の役員をおく。
1.
理事25名以上50名以内
(うち、会長1名、副会長若干名および常務理事10名以上20名以内)
2.
監事 2名
前事項の他に名誉会長、総括顧問、顧問をおくことができる。
第12条
会長、副会長、理事および監事は、正会員および賛助会員の中から総会においてこれを選任する。常務理事は理事のうちから会長がこれを委嘱する。
第13条
役員の任期は2年とする。ただし、留任を妨げない。
役員の報酬は無給とする。ただし、支給の必要がある場合は総会の決議によって行う。
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第15条
会長は本会を代表し会務を総理する。
第16条
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
第17条
常務理事は、会長および副会長を補佐し、会務を処理する
第18条
理事会は会長がこれを召集し、議長となる。
理事会は本会の運営上の業務について企画・審議する。
理事会には名誉会長、監事、総括顧問も出席し、発言することができるが議決には参加しない。
第19条
会長、副会長、常務理事、総括顧問は常務理事会を構成し、本会運営上の重要事項を審議決定する。
第20条
理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、臨時理事会を招集しなければならない。
第21条
理事会の開催は、理事現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、書面をもって、あらかじめ委任した者は、出席者とみなす。
理事会の議事は、この定款に別に定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条
監事は、民法第59条に準じて次ぎの職務を行う。
1.
本会の財産の状況
2.
理事の業務執行の状況
3.
前2項について不整の事実を認めたときは、これを総会に報告するものとする。
第23条
評議員は会員のうちから総会においてこれを選任する。評議員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
第24条
評議員は1年に少なくとも1度以上会長がこれを招集する。会長は評議員会の議長となる。
第25条
評議員は本会の業務のうち、理事会および会長の諮問に応じて必要事項を審議し答申する。
評議員会の運用は第21条2項に準じる。
第26条
総会は会長が招集する。総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時総会は会長が必要と認めた時、または正会員現在数の5分1以上から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求されたとき、もしくは第21条3項に基づき監事より総会の招集を請求された時、これを開催する。
なお、前項の会員または監事による請求のあった時は、会長は請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会の招集は、すくなくとも7日以前に、その総会に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって会員に通知する。
第27条
総会は正会員現在数の5分の1以上の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者および出席する他の正会員もしくは議長を代理人として評決を委任した者は、これを出席者数に加える。
第28条
会長は総会の議長となる。総会の議事は、この定款に別に定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条
総会においては、この定款に別に定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
1.
事業報告および収支決算についての事項
2.
事業計画および収支予算についての事項
3.
財産目録および貸借対照表についての事項
4.
その他本会の業務に関する重要事項
第30条
総会の議事の要領および議決した事項は、議事録を作成し、議長および出席者代表2名が記名押印の上保存する。また、概要を会員に周知する。
第31条
本会の資産は次のとおりとする。
1.
設立当初の財産目録に記載された財産
2.
会費
3.
資産から生ずる収入
4.
事業に伴う収入
5.
寄付金品
6.
その他の収入
第32条
本会の資産は会長が管理し、その管理方法は常務理事会の議決により定める。
第33条
本会の事業遂行に要する経費は資産をもって支弁する。
第34条
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会および総会の議決を経る。
第35条
本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書、財産増減事由書および会員の異動状況書とともに、監事の意見を付し、理事会および総会の承認を受ける。
第36条
本会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を要する。
第37条
前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担または権利の放棄のうち、重要なものを行おうとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。
第38条
本会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。職員は会長が任免し、有給とする。
第39条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第40条
4月1日より定時総会開催の日までは前年度予算を基準として経費の支出を行うものとする。
第41条
この定款は、理事会および総会において出席者の3分の2以上の議決を経て改変することができる。
第42条
本会の解散については、総会において出席者の4分の3以上の議決を経るものとする。
第43条
本会の解散に伴う残余財産は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経て、日仏間の類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第44条
本会事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、その限りではない。
1.
定款
2.
会員の名簿
3.
役員および職員の名簿および履歴書
4.
財産目録
5.
資産台帳および負債台帳
6.
収入支出に関する帳簿および証拠書類
7.
理事会および総会の議事に関する書類
8.
処理日誌
9.
官公署往復書類
10.
その他必要な書類および帳簿
前項の書類および帳簿は、永久保存としなければならない。ただし前項6については10年以上、8.9.10項については1年以上とすることができる。
第45条
この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。
制定:昭和30年10月25日
改訂:平成11年6月9日